先日、生徒さんからのご質問です
サロンの住所公開ってしないとダメですか?
結論から言います。
もちろん!公開しましょう
では、なぜ住所公開をしないとダメなのか説明していきますね!
特定商取引に違反
特定商取引法って聞いたことはありますか?
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
私は自宅サロンで訪問販売じゃないし関係ないかな。
いえいえ!自宅サロンさんもこれに該当するんですよ!
特定商取引法の中には通信販売・特定継続的役務提供という種類があるのです。
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
インターネットを通じてサービスを広告し、予約を受け付け継続的な契約を提供。となるとほとんどの経営者さんが該当するのではないでしょうか?
特定商取引法に基づく表示義務を怠った場合のペナルティ
もしこの表示義務を怠った場合、事業者にはさまざまなペナルティが科されることがあります。
1. 行政処分
業務停止命令: 特商法違反が認められた場合、経済産業省や都道府県の行政当局は、事業者に対して業務停止命令を発することがあります。これは、一定期間、違反行為を伴う業務の全部または一部の停止を命じるもので、事業活動に大きな影響を与える可能性があります。
指示: 行政当局は、違反が軽微な場合や是正が可能な場合に指示を出します。この指示には、違反行為の中止や表示の適正化などが含まれます。指示に従わない場合、さらに厳しい措置が取られることもあります。
2. 刑事罰
罰金: 特商法違反が悪質であると判断された場合、事業者には罰金が科されることがあります。罰金の額は違反内容やその程度によって異なりますが、最大で300万円に達することがあります。
懲役刑: 特商法違反の行為が非常に悪質であると判断された場合、事業者は懲役刑を受けることもあります。最長で2年の懲役が科されることがあります。
3. 民事責任
損害賠償請求: 消費者が特商法違反によって被害を受けた場合、事業者に対して損害賠償を請求することができます。これは、消費者が被った実際の損害を補償するためのものであり、事業者にとっては大きな経済的負担となります。
契約解除: 特商法に基づく表示義務を果たしていない場合、消費者は契約の解除を求めることができます。これにより、事業者は商品やサービスの提供義務を免れることができず、返金を求められることがあります。
ペナルティー内容見るだけでも怖いですよね
特定商取引をネット上に記載していない、それは法律に違反しながらお客様にサービスを提供しているのだということを頭に入れておきましょう。
何かお客様とのトラブルが起きた際、違反を犯しているお店に対して社会の目は厳しいですよ。
まとめ
実際、特定商取引をきちんと記載している経営者さんは少ないです。
何か罰せられたりしたサロンさんやお教室さんは少ないです
ですが、これって捕まらないから信号無視しちゃっても良いよね!って考えと同じだと思います。
そんなお店にあなたは身体を預けたいですか?
常にお客様の立場で、物事を考えるようにしていきましょう。
でも、小さい子供も居るし防犯上不安なんです。何か良いアドバイスはないでしょうか?
では、安全に記載する方法、住所を記載しないで良い方法も紹介したいと思います。